目指せ証券外務員

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金融商品取引法②

 

市場阻害行使に関する規制 

問題1
(    )とは、自己が行う売付けもしくは買付けまたはデリバティブ取引と同時期に、それと同価格で他人がその金融商品の買付けもしくは売付けまたはデリバティブ取引の申し込みを行うことを、予めその者と通謀して、その売付け等の申込を行うことをいう。

馴合取引とは、自己が行う売付けもしくは買付けまたはデリバティブ取引と同時期に、それと同価格で他人がその金融商品の買付けもしくは売付けまたはデリバティブ取引の申し込みを行うことを、予めその者と通謀して、その売付け等の申込を行うことをいう。

 
 
問題2
(    )とは、上場有価証券等の売買、市場デリバティブ取引や店頭デリバティブ取引について、取引状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、権利の移転、金銭の授受等を目的としない取引をすることをいう。

仮想取引とは、上場有価証券等の売買、市場デリバティブ取引や店頭デリバティブ取引について、取引状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、権利の移転、金銭の授受等を目的としない取引をすることをいう。

 

 

問題3
会社関係者が、上場株式等の業務に関する重要事実を公表される前にその職務に関して知った場合には、会社関係者でなくなった後1年間は、その間に重要事実が公表された後でも、当該会社の発行する上場株式等の売買をしてはならない。

× 重要事実が発表された後であれば、売買できる。

 
 
問題4
内部取引の規制に係る上場会社の主要株主とは、総株主等の議決権の(      )以上の議決権を保有している株主をいう。

内部取引の規制に係る上場会社の主要株主とは、総株主等の議決権の100分の10以上の議決権を保有している株主をいう。

 
 
問題5
上場会社の業務に関する重要事項は、当該上場会社の代表取締役などから当該重要事実を公開することを委任された者により、当該重要事実が日刊紙を販売する新聞社または放送機関等の(  )つ以上の報道機関に対して公開され、かつ、公開されたときから(  )時間以上経過すれば公表されたと認められる。

上場会社の業務に関する重要事項は、当該上場会社の代表取締役などから当該重要事実を公開することを委任された者により、当該重要事実が日刊紙を販売する新聞社または放送機関等の()つ以上の報道機関に対して公開され、かつ、公開されたときから(12)時間以上経過すれば公表されたと認められる。

 

 

情報開示(ディスクロージャー)制度

問題1
企業内容等開示制度の対象となる有価証券は、基本的に募集または売出しの行われる有価証券であり、投資信託の受益証券、金融債及び事業債等の債券等がある。

× 金融債は企業内容等開示制度の対象外

 
 
問題2
有価証券報告書を提出しなければならないのは、金融商品取引業者である。

× 有価証券報告書の提出義務者は有価証券の発行者

 
 
問題3
有価証券報告書の提出を義務付けられる上場会社等は、その事業年度が3か月を超える場合には、当該事業年度の期間を3か月ごとに区分した各期間ごとに、当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の重要事項を記載した四半期報告書を、各期間経過後3か月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。

× 四半期報告書は45日以内に提出。そのほかの記載については正しい。

 

 

問題4
有価証券報告書の提出を義務付けられる会社は、財政状態や経営成績に著しい影響を与える事象が発生した場合などに、(     )を遅滞なく内閣総理大臣に提出する必要がある。

有価証券報告書の提出を義務付けられる会社は、財政状態や経営成績に著しい影響を与える事象が発生した場合などに、(時報告書)を遅滞なく内閣総理大臣に提出する必要がある。

 
 
問題5
有価証券届出書、有価証券報告書等の提出後、記載すべき重要事項について変更等がある場合に、有価証券届出書であれば(     )、有価証券報告書であれば(     )を発行会社が内閣総理大臣に提出する。

有価証券届出書、有価証券報告書等の提出後、記載すべき重要事項について変更等がある場合に、有価証券届出書であれば(訂正届出書)、有価証券報告書であれば(訂正報告書)を発行会社が内閣総理大臣に提出する。

*臨時報告書ではないので注意

 
 
問題6
公開買付の途中で価格を引き(   )ことはできるが、引き(   )ことは原則認められない。

公開買付の途中で価格を引き(上げる)ことはできるが、引き(下げる)ことは原則認められない。

 

 

 

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