目指せ証券外務員

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株式会社法③

会社の計算・新株発行・社債や組織の再編においては、特に言葉の定義を理解しておく必要があります。逆を言うと、言葉の定義を理解しておくだけで、答えられる問題の数も増えますよ!

 

会社の計算

問題1
公開会社である大会社において、貸借対照表損益計算書については、会計監査人及び監査役会の監査を受けなければならない。

〇 監査を受けた後、取締役会での承認を受けます。

 
 
 
問題2
大会社は定時株主総会終了後、貸借対照表及び損益計算書のほか、事業報告についても広告をしなければならない。

× 事業報告書については広告の必要はなく報告で事足りる。

 

 

 
問題3
定時株主総会が終わった後、貸借対照表(大会社は損益計算書も)広告をする必要があるが、ホームページを使う方法でもよく、官報や日刊新聞紙使う会社は要旨を広告すれば足りる。

〇 記載の通り

 
 
 
問題4
法定準備金とは法律によって積立を強制しているものであり、(     )と(     )の2種類がある。

法定準備金とは法律によって積立を強制しているものであり、(資本準備金)と(利益準備金)の2種類がある。

 
 
 
問題5
株式会社は配当などを余剰金から支出するたびに、利益準備金を(    )以上を積立なければならないが、資本準備金との合計が資本金の(    )に達した後は
積立なくてもよいとされる。
株式会社は配当などを余剰金から支出するたびに、利益準備金を(10分の1)以上を積立なければならないが、資本準備金との合計が資本金の(4分の1)に達した後は
積立なくてもよいとされる。

 

 

 
問題6
分配可能額がないのに行われた配当は無効であり、監査役は株主にたいしてこれを変換するよう要求することができる。

× 返還要求は会社債権者が行うこと

 
 
 
問題7
中間配当は、定款に定めておけば期央に1回、取締役会の決議をもって行うことができる。

〇 記載の通り

 
 

新株発行・社債

問題1
会社を設立するときは、定款に定めた発行可能株式総数の(   )以上を発行すれば足りる。

会社を設立するときは、定款に定めた発行可能株式総数の(4分の1)以上を発行すれば足りる。なお、残りの株式は必要に応じて取締役会の決議で随時発行できる。

 

 

 
問題2
会社は、新株予約権者が新株予約権を行使した場合、必ずその者に新株を発行しなければならない。

× 新株予約権を行使された場合、新株の発行もしくは手持ちの自己株式を移転する必要がある。(必ずしも新株を発行する必要はない)

 
 
 
問題3
新株予約権社債は、新株予約権社債のどちらかが消滅するまでは、両方を一体としてしか譲渡できない。

〇 切り離して譲渡することはできません。

 
 
 

組織の再編

問題1
会社の合併方法には新設合併の一つしかない。

× 新設合併と吸収合併の2種類がある。

 

 

 
問題2
合併により解散する会社の株主は、その株式と交換に新設会社または存続会社の株式あるいは金銭その他の財産を交付される。

〇 解散する会社の権利義務が包括的に新設または存続会社に移転します。

 
 
 
問題3
会社の分割には、事業の1部門を切り離して別会社として独立させる(    )と、切り離した部門を既存の別会社にくっつける(    )がある。

会社の分割には、事業の1部門を切り離して別会社として独立させる(新設分割)と、切り離した部門を既存の別会社にくっつける(吸収分割)がある。

 
 
 
問題4
会社の分割は、部門を構成する権利義務が個別に別会社に移転される。

× 会社の分割は、事業譲渡とは異なり、その部門を構成する権利義務が、部門ごと一括して承継される。

 

 

 
問題5
新設分割をするには、分割計画書に株式の割り当てその他重要事項を記載し、株主総会の(    )でそれを承認する必要がある。

新設分割をするには、分割計画書に株式の割り当てその他重要事項を記載し、株主総会の(特別決議)でそれを承認する必要がある。

 
 
 
問題6
株式会社から、合名会社、合資会社合同会社、逆に合名会社、合資会社合同会社から株式会社への組織変更は、一定の手続きを行えば可能である。

〇 記載の通り、一度設立した後も所定の手続きを経ることで変更可能

 
 
 
問題7
会社は合併や破産、定款に定めた存続期間の満了によって解散するほか、株主総会の普通決議によっても解散する。

× 普通決議ではなく特別決議

 

 

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