目指せ証券外務員

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協会定款・諸規則②

ジャンルに関するコメント

 

練習問題

問題1
協会員が顧客から有価証券の寄託を受けることができるのは、顧客から有価証券の保管の委託を受け、その有価証券を顧客ごとに個別に保管する「単純な寄託契約」による場合に限られる。

× そのほかに、委任契約による場合、混蔵寄託契約による場合、協会員が質権者である場合、消費寄託契約である場合の計5つのパターンがある。

 
 
問題2
会員及び特別会員は、顧客から(   )寄託契約または(   )寄託契約で有価証券の寄託を受け取るときは、顧客と保護預かり契約を締結を締結しなければならない。

会員及び特別会員は、顧客から(単純な)寄託契約または(混蔵)寄託契約で有価証券の寄託を受け取るときは、顧客と保護預かり契約を締結を締結しなければならない。

 

 

問題3
保護預かり契約を締結するときは、顧客から保護預かり口座設定申込書を受け入れ、保護預かり口座を設定した場合は、顧客にその旨を通知しなければならない。

〇 記載の通り。

 
 
問題4
会員及び特別会員は、抽選償還が行われることのある債券について顧客から混蔵寄託契約により寄託を受ける場合には、事前に、その取扱方法(非償還者の選定方法等)を定めた社内規定について当該顧客の了承を得るものとされている。

〇 記載の通り。

 
 
問題5
顧客から単純な寄託契約または混蔵寄託契約により寄託を受けた有価証券は、すべてその口座により出納保管しなければならない。

〇 記載の通り。

 

 

問題6
会員が、顧客から累積投資契約に基づく有価証券の寄託を受けるには、当該顧客と保護預かり契約を締結しなければならない。

× 累積投資契約や常任代理人契約に基づく有価証券、国内CP等の寄託については、保護預かり契約を締結する必要はない。

 
 
問題7
保護預かり証券は、原則として会員が保管する。

〇 記載の通り。

 
 
問題8
金融商品取引所または決済会社の振替決済に係る証券については、決済会社で混蔵保管するものとされている。

〇 記載の通り。

 

 

問題9
会員は、自社により保護預かり口座を開設している顧客の債権債務の残高については、顧客から請求がある都度、照合通知書により報告しなければならない。

× 顧客の取引区分に従って、それぞれに定める頻度で照合通知書により報告する。が正しく、請求の都度報告するものではない。

 
 
問題10
照合通知書の作成は、広報部門又は営業部門が行う。

× 会員の検査、監査または管理を担当する部門が作成する。

 
 
問題11
照合通知書を交付するときには、原則として店頭で直接交付することとされている。

× 原則として郵送しなければならないが、直接交付する場合や、顧客からの申し出により協会で定める方法で処理する場合は郵送以外でも可。

 

 

問題12
協会員は、広告等の表示または景品類の提供を行うときは、広告等の表示または景品類の提供の審査を行う内部管理責任者を任命し、禁止行為に違反する事実がないかどうかを内部管理責任者に審査させなければならない。

× 内部管理責任者ではなく、広告審査担当

 
 
問題13
日本の法人が日本国内において発行する、取引所金融商品市場に上場されていない株券、新株予約権付証券及び新株予約権社債のことを(       )という、また、これのうち、継続開示会社または一定レベル以上の開示ができている会社が発行する株券、新株予約権付証券及び新株予約権社債のことを(       )という。

日本の法人が日本国内において発行する、取引所金融商品市場に上場されていない株券、新株予約権付証券及び新株予約権社債のことを(店頭有価証券)という、また、これのうち、継続開示会社または一定レベル以上の開示ができている会社が発行する株券、新株予約権付証券及び新株予約権社債のことを(店頭取扱有価証券)という。

 
 
問題14
協会員は、店頭取扱証券については、店頭有価証券規則に規定する場合を除き、顧客に対し投資勧誘を行ってはならない。

〇 記載の通り。

 

 

問題15
外国証券の取引に関する規則では、日本国内の取引所金融商品市場に上場されている外国証券に関する規則を定めている。

× この規則は、外国証券のうち、国内店頭取引及び外国取引について定めたもの。

国内の取引所金融商品市場における取引は取引所の諸規則によって規制されるため、この規則の対象からは外れている。

 
 
問題16
外国証券取引口座に関する約款には、顧客の注文に基づく外国証券の売買等の執行、売買代金の決済、証券の保管、配当・新株予約権その他の権利の処理について規定されている。

〇 記載の通り。

 
 
問題17
顧客との外国証券の取引は、公開買付けに対する売付けを取り次ぐ場合を除き、すべての約款の条項に従って行われる。

 

 

問題18
協会員が顧客との間で外国株券の国内店頭取引を行うにあたっては、本国の外国有価証券市場における当該外国株券の前日の終値により取引を行わなければならない。

× 外国株券、外国新株予約権証券及び外国債券の国内店頭取引を行うにあたっては、社内時価(合理的な方法で計算された時価)を基準とした適正な価格により取引を行わなければならない。

 
 

 

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