株式業務に関する問題です。
取引の種類、売買の受託、金融商品取引所における株式の売買、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買に関する正誤問題です。
取引の種類
問題1
問題2
株式の売買取次ぎとは、顧客からの売買注文を顧客の計算において金融商品取引業者の名をもって行う取引で、売買を委託されて執行することから、委託取引と言われる。
売買の受託
問題1
有価証券の募集または売り出しの発表日からその申し込み最終日までを一般にファイナンス期間といい、その間の取引に際しては、受注・執行の管理に十分注意を払う必要がある。
問題2
安定操作取引またはその受託をした金融取引業者は、当該銘柄の株券等に関し、安定操作期間中、顧客に対して安定操作取引が行われた旨を表示しないで買付けを受託することまたは、有価証券関連デリバティブ取引等を受託することは禁止されている。
問題3
元引受けを行う金融商品取引業者は、安定操作期間中、当該銘柄の株券等に関し、株式ミニ投資を含めて自己の計算による買い付けが禁止されている。
問題4
問題5
問題6
問題7
問題8
金融商品取引業者が注文伝票を作成するのは、顧客から株式の売買注文を受託し、当該注文に係る売買が成立した場合に限られる。
問題9
顧客から株式の売買注文を受託した場合に、金融商品取引業者は、当該注文に係る売買が成立したか同課にかかわらず、当該顧客に契約締結時交付書面を交付しなければならない。
問題10
顧客から売買注文を受託した際に、金融商品取引業者は、必ず注文伝票を作成しなければならない。
問題11
東京証券取引所における上場株式の普通取引について、金曜日に約定が成立した場合には、原則として翌週の月曜日に決済を行うこととされている。
融商品取引所における株式の売買
問題1
金融商品取引所の内国株式の売買の種類は、決済日の違いによる区分として、「当日決済取引」、「普通取引」、「発行日決済取引」の3種類がある。
問題2
上場株券等の取引所金融商品市場外での売買
問題1
PTS(私設取引システム)は上場株式でしか取り扱えない。
問題2
PTS(私設取引システム)での価格決定は、取引所市場における売買価格を用いる方法のほか、競売買(オークション)の方法についても認められているが、顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法では価格を決定することはできない。