目指せ証券外務員

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株式会社法①

株式会社法は20点ほどの配分予想で配点自体は多くはないですが、複雑な点は少なく覚えるだけで得点につながるので押さえておきましょう。

 

 

会社の種類・特色と設立

問題1
会社の形態として、会社法には株式会社、合名会社、合資会社合同会社の4種類を規定している。

〇 保険会社にみられる相互会社は、会社法上の会社には含まれないため注意

 
 
 
問題2
株式会社において、社員は会社の債務について何の責任も負わないか、合名会社において、社員は会社に対して出資義務を負うだけでなく、会社の債務につき、債権者に対して直接・連帯・無限の責任を負う。

〇 無限の責任とは、自分の出資金以上の債務の支払い義務があることを指す。

 

 

 
問題3
合資会社には無限責任社員が最低1名以上必要で、他に有限責任社員が1名以上いる。

〇 記載の通り

 
 
 
問題4
合同会社の社員はすべて無限責任社員である。

× すべて有限責任社員である

 
 
 
問題5
会社法では、合名会社、合資会社、同号会社のことをまとめて「持ち分会社」と呼ぶ

〇 記載の通り

 

 

 
問題6
会社を設立するときは、どれだけの出資を確保するかを定款で定めるが、資本金として1,000万炎上が必要である。

× 前半部分は正しいが、後半部分が誤り。資本金は1円から設立が可能です。

 
 
 
問題7
定款へ記載をしておけば、金銭以外のもの(土地・建物、特許権など)を対価に株式を発行する「現物出資」や、会社の成立時に資産を譲り受けることを予め約束しておく「財産引受け」も認められる。

〇 記載の通り

 
 
 
問題8
株式の払込金額が1株10万円である場合には、払込金額の2分の1の5万円を資本金に組み入れれば足りる。

〇 「資本金の額=株式の払込金額×発行した株式数」が基本だが、発行時に決めていれば払込金額の2分の1以内は資本金に入れなくても良いとされる。

 

 

 
問題9
会社法で定める大会社は、資本金の額が5億円以上かつ、負債総額が200億円以上の株式会社をいう。

× 資本金5億以上または、負債総額200億円以上

 
 
 
問題10
大会社でなくとも、公開会社であれば、必ず取締役会を置かなければならない。

〇 記載の通り

なお、公開会社とはその会社が発行する株式について「譲渡の際に会社の承認が要る」と定款で定められていない会社を指す。

 
 
 
問題11
株式会社設立に際し、事前に株主間相互の同意を得れば、定款の作成を省略することができる。

× 定款はいかなる理由があっても作成を省略することはできない。

 

 

 
問題12
株式会社の設立には発起設立と募集設立があり、発起設立とは会社設立に際して発行する株式の全部を、発起人だけで引き受ける設立方法である。

〇 募集設立は発行する株式の総数のうち、発起人が一部を引き受け、残りを株主募集によって引き受けてもらう設立方法。

 
 
 
問題13
会社の設立の無効を主張できるのは(  )と(   )に限られ、設立登記の日から( )年以内に裁判所へ訴えることによってしか主張できない。

会社の設立の無効を主張できるのは(株主)と(取締役)に限られ、設立登記の日から()年以内に裁判所へ訴えることによってしか主張できない。

 
 
 

株主と株主の権利

問題1
株式の分割、株式の併合、株式無償割り当て及び株式の消却にあたっては、取締役会設置会社では取締役会の決議で定める。

× 株式の分割、株式の無償割り当て、株式の消却は取締役会決議

  株式の併合は株主総会の特別決議が必要

 

 

 
問題2
株式の消却は発行されている株式をなくしてしまうことを言うが、これは株主が持っている株式についても行うことができる。

× 償却ができるのは自己株式のみです。

 
 
 
問題3
単元株は最大1,000株とされている。

〇 記述の通り

 
 
 
問題4
株式会社は一部の株式について異なる権利内容を有する旨を、定款をもって定めることができるが、このような会社を(        )という。

株式会社は一部の株式について異なる権利内容を有する旨を、定款をもって定めることができるが、このような会社を(種類株式発行会社)という。

 

 

 
問題5
公開会社においては、議決権制限株式の発行数が発行済株式総数の(   )を越えたときは、(   )以下にするための措置を行わなければならない。

公開会社においては、議決権制限株式の発行数が発行済株式総数の(2分の1)を越えたときは、(2分の1)以下にするための措置を行わなければならない。

 
 
 
問題6
株主の権利には2つあり、一つは余剰金や残余財産の分配を受ける権利などのような(   )、もう一つは、決議権などその行使が株主全体の利害に影響する(   )がある。

株主の権利には2つあり、一つは余剰金や残余財産の分配を受ける権利などのような(自益権)、もう一つは、決議権などその行使が株主全体の利害に影響する(共益権)がある。

 
 
 
問題7
少数株主権とは、一定割合以上の株式を持った株主だけが行使できる権利のことである。

〇 1株しか持たない株主でも行使できる権利として単独株主権がある。